第1章  総則

第1条 本会は、「日本鳥類標識協会」と称する。
第2条 本会は、事務所を千葉県我孫子市高野山115山階鳥類研究所保全研究室に置く。
第3条 本会は、わが国における鳥類標識調査の健全な運営と発展をはかるとともに、鳥学および鳥類の保護・管理に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1) 会誌の発行
  2) 講習会・研究発表会等の開催
  3) 協同調査の実施
  4) そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

  第2章  会員

第5条 本会の会員は、次の通りとする。
  1) 普通会員 鳥類標識調査者および鳥類標識調査に理解を有する者で、所定の会費を納めた者
  2) 賛助会員 本会の趣旨に賛成し、所定の会費を納めた者
  3) 名誉会員 本会の発展に特別の貢献をした者で、総会の議決をもって推薦する者。名誉会員は、会費を免除される。

第6条 本会に入会を希望する者は、細則第1条に定める手続きにより、会費を添えて申込むものとする。

第7条 退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
 2. 会費を1年分滞納した者は会員の資格を失う。
 3. 本会の趣旨に反し、著しく本会の名誉を棄損した者は、評議員会の決議によって退会させることができる。

第8条 会員は、次の権利を有する。
  1)会誌の配布 
  2)会誌および本会の刊行物への投稿(会誌は会員以外も投稿可)
  3)本会の行う行事への参加
  4)役員の選出および被選出(団体は除く)

  第3章  役員

第9条 本会には、次の役員を置く。
  1) 会長   1名
  2) 副会長  1名
  3) 評議員 若干名
  4) 監事   2名
  5) 幹事  若干名

第10条 会長および副会長は、評議員で互選し、評議員会で決定する。
 2. 評議員は、細則第2条によって会員から選出する。
 3. 監事は、会員から会長が評議員会の承認を得て任命する。
 4. 幹事は、会員から会長が評議員会の承認を得て任命する。

第11条 役員の任期は、2年とし、再選および再任は妨げない。ただし、監事は連続して3期を務めることができない。
 2. 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3. 監事は他の役員を兼任することができない。

第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、評議員会の議長となる。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
 3. 評議員は、評議員会を組織し、本会の運営に必要な事項を審議し執行する。
 4. 監事は、本会の会計を監査する。
 5. 幹事は、幹事会を組織し、本会の庶務・会計・編集等の事務を行う。

 第4章  役員会

第13条 評議員会は、会長が召集する。
 2. 会長は、毎年1回以上評議員会を召集しなければならない。
 3. 会長は、評議員の1/3以上または監事から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合は、すみやかに評議員会を召集しなければならない。
 4. 評議員会は、評議員数の1/2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示した者は出席者とみなす。
 5. 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 6. 監事および幹事は、必要に応じて評議員会に出席して意見を述べることができる。
 7. 幹事会は、会長の指揮のもとに本会の運営に関する通常業務を行い、緊急要務が生じた場合これを審議執行し、その結果は評議員会の承認または追認を受けなければならない。

  第5章  委員会

第14条 会長は、本会の事業を推進するために評議員会の承認を得て常置もしくは臨時の各種委員会をおくことができる。
 2. 委員長、副委員長および委員は会長が委嘱し、評議員会に報告する。
 3. 委員会の活動は別に定める運用規程にしたがう。
 4. 各種委員会の活動が必要ないと判断された場合、会長は評議員会の承認を得て、委員会を廃止することができる。

 第6章  総会

第15条 総会は毎年1回開催し、会長がこれを召集する。ただし、会長が必要と認める時または会員の1/10以上の要求がある時は、臨時総会を開くことができる。
 2. 総会は、本会の最高議決機関であり、予算・決算・事業計画・事業報告・会則および細則の変更・評議員会の議決案件およびその他重要と認められる事項は、総会の承認を受けなければならない。
 3. 総会は、会員の1/10以上の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面をもって議決権の行使を他の出席会員に委任した会員は出席者とみなす。
 4. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
 5. 総会の召集は、少なくとも会議の2週間前までに、その会議の開催日時および場所ならびに議案を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

  第7章  会計

第16条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
 2. 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

  第8章  会則の変更

第17条 この会則および細則を変更しようとする場合は、総会において出席者の2/3以上の賛成を得なければならない。

付則
この会則は、会が発足した昭和61年2月9日から施行する
 平成元年9月23日改正
 平成6年7月9日改正
 平成8年1月1日改正
 平成9年9月14日改正
 平成20年12月13日改正
 平成21年9月5日改正
 平成22年8月28日改正
 平成26年11月15日改正

 細則
第1条 本会に入会を希望する者は、住所・氏名・職業(所属機関)を記入した入会申込書に所定の入会金および1年分以上の会費を添えて会長あてに提出し、入会の承認を得るものとする。
 2. 本会の会費は、次の通りとする。
  1) 普通会員の年会費は3,000円とする。
  2) 賛助会員の年会費は一口10,000円とし、個人は一口以上、団体は5口以上とする。
  3) 本会の運営に特別の貢献をする者を、評議員会の承認をもって会費を免除することができる。

第2条 評議員の選出は、選挙管理委員会が管理して行なう。
 2. 選挙管理委員長には会長があたり、委員長が若干名の委員を指名する。
 3. 評議員の選出は、選挙管理委員会の発行する評議員候補者名簿による連記無記名投票によって行なう。
 4. 得票数が同じ場合は、年少者を当選とする。
 5. 評議員の補欠は、次点者をもってこれにあてる。

▲入会案内へ